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空き家の管理費用ってどのくらい?売却した方がおトク!?

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空き家の管理費用ってどのくらい?売却した方がおトク!?

住んでいない空き家でも所有しているだけで、維持費用がかかります。

 

空き家は所有財産なので税金がかかりますが、税金以外でもさまざまな管理費用がかかります。

 

今回は空き家の管理にかかる費用や、売却した場合の特別措置について解説致します。


空き家の管理費用の計算


空き家の管理費用ってなにがある?税金や維持費用

 

空き家は利用していなくても税金などの管理・維持費用がかかります。

 

具体的にどのような費用がかるのか、以下でご説明致します。

 

<空き家にかかる税金>

 

空き家は不動産なので固定資産税と、地域によっては都市計画税を支払う必要があります。

 

固定資産税の標準税率は1.4%で、更地でなければ最大1/3または1/6の減額が受けられますので通常の住宅と同じくらいの金額になります。

 

しかし、2015年に「空き家対策特別措置法」が施行され、各自治体が「特定空き家」に指定した場合、優遇措置が適用されなくなり大幅に税額がアップされます。

 

特定空き家とは、そのまま放置すると倒壊などの恐れがある空き家や、衛生面の適切な管理が行われていない空き家のことです。

 

そうなった場合、これまでは解体しない方が税金面では有利でしたが、放置していると税金があがってしまいますので空き家の解体、売却などをするといった対策を早めにとる方がいいでしょう。

 

<税金以外の管理費用>

 

税金以外にも火災保険や、電気や水道を通していれば光熱費もかかります。

 

空き家が分譲マンションであれば、税金以外に毎月の管理費・修繕積立金の支払いがあります。

 

管理費・修繕積立金はマンションによって異なりますが、築年数が古いマンションでは修繕積立金が大幅に高くなるケースもあります。

 

また、先ほど紹介した「特定空き家」に指定されないように、適切な管理を行うための費用も必要です。

 

さらに庭の樹木伐採や、清掃、景観を失わないための外観のリフォームなどの維持費用がかかります。

 

空き家が住まいの遠方にある場合は、「空き家巡回サービス」を利用する費用がかかります。

 

空き家の管理費用はもったいない!売却した方がおトク!?

 

先ほど紹介させていただいたように、空き家は所有しているだけで月単位、年単位でまとまった額の維持費用がかかってしまいます。

 

今は問題のない空き家でも、時間が経つことで税金の高くなる「特定空き家」に指定される可能性も高くなります。

 

また、所有年数が経つごとに価値が下がっていきますので、売却価格も下がっていきます。

 

自治体によっては空き家対策事業としては解体費用の助成などもおこなっています。

 

空き家の譲渡所得3000万円の特別控除など、税制面でも優遇されていますので、特例を利用すれば解体費用をかけて更地にしてもおトクと言えるでしょう。

 

まとめ

 

今回は空き家の管理にかかる費用や、売却した場合の特別措置について解説致しました。

 

「空き家対策特別措置法」の施行によって空き家を放置せずに解体・売却をした方が良いケースが増えてきています。

 

売却した場合の利益は税制面での優遇もありますので、空き家の維持費用と比較して売却を検討してみてください。

 

埼玉県所沢市で空き家の売却に関するご相談は、株式会社アクラスまでぜひお問い合わせください

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