不動産相続時に支払う必要がある税金は2種類あります。
今回は、税金の種類や計算方法、相続した不動産を売却する場合のポイントなどを解説します。
不動産相続と売却~相続する場合どのような税金がかかる?
不動産相続する際には「登録免許税」と「相続税」がかかります。
登録免許税とは、不動産を登記する際にかかる税金です。
税額は、以下の計算式で算出できます。
・固定資産税評価額×0.4%
計算に使う固定資産税評価額は実際の不動産価格ではなく、市町村や区が決定します。
地価公示価格の7割程度を基準に算出されます。
評価額が2,000万円である場合には「2,000万円×0.4%」で、登録免許税額は80,000円となります。
続いて、遺産である不動産が子や孫などの相続人に受け継がれる際にかかるのが相続税です。
相続税は、基礎控除額を差し引いた額にかかります。
相続する金額が3,000万円の場合には、以下の計算式で基礎控除額を算出できます。
・3,000万円+法廷相続人の人数×600万円
相続する財産の総額が上記の計算式で算出した基礎控除額より少なければ、相続税は支払う必要はありません。
不動産相続と売却~毎年税金がかかる!売却したほうが良い?
相続した不動産が遠方にあったりして、賃貸にするなどの運用が難しい場合にはどうすれば良いでしょうか。
相続した不動産を活用せずに放置していると、無駄な固定資産税を支払い続けることになります。
固定資産税は、所有している不動産にかかる税金で、毎年支払わなければなりません。
ちなみに、この固定資産税の税額は以下の計算式で算出できます。
・固定資産税評価額×1.4%
しかし、物件をそのままにしていると建物は傷み、資産価値が下がってしまいます。
そこで、相続人が選ぶ処分方法の一つが、売却です。
売却を検討する場合は、「相続登記」の手続きをあらかじめ済ませておくことをおすすめします。
なぜなら、相続登記していないと、相続人は、相続した不動産を自己都合で売却したり、担保にして借り入れしたりできないのです。
他にも、相続登記をしていないことで生じる問題点がいくつかあります。
例えば、自分以外にも相続人がいる場合、その人が自分の法定相続分だけを売却してしまう恐れがあるのです。
また、万が一事故が起きた際に、不動産賠償が受けられません。
さらには、相続人が死亡すると、その家族が相続権を引き継ぐため、法定相続人が増えてしまう恐れもあるのです。
こういったリスクを回避して、スムーズに売却するためにも相続登記はしておいたほうが良いでしょう。
まとめ
不動産相続すると、相続税がかかります。
どれくらいの税金を支払う必要があるのか、今回ご紹介した計算式をもとにしっかりと確認しておきましょう。
また、受け継いだ不動産の売却を検討しているならば、相続登記をしておくことをおすすめします。
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