フリーランスや自営業の方が主におこなっている確定申告ですが、会社員の方は企業が手続きをしてくれるのでわからないことも多いですよね。
確定申告は、不動産売却をした場合にもおこなう必要があります。
しかし、場合によっては不要になることもあるので確認が必要です。
ここでは、不動産売却時の確定申告についてご紹介したいと思います。
不動産売却時の確定申告について
不動産売却時に確定申告が必要になる場合は、「売却益(純利益)が発生した」場合のみです。
売却益(純利益)とは、不動産を売却して得たお金から売却にかかった経費(取得費用や宣伝費用など)を差し引いて、残ったお金(=純利益)のことをいいます。
この売却益は「課税譲渡所得」に分類され、売却益に応じた「譲渡所得税」を収める必要があります。
不動産売却時における確定申告のための必要書類とは?
確定申告は、1月1日~12月31日までに発生した所得の合計金額を翌年の2~3月頃に税務署に申告・納税する手続きのことです。
不動産を売却して得た所得についても同じで、譲渡した年の翌年2月16日~3月15日までの間に必要書類を提出して申請します。
確定申告に持っていく必要書類は、税務署から届く書類と自分で用意するものを合わせて、以下の5項目について用意しましょう。
1)
譲渡所得の内訳書
譲渡した不動産の概要や売却金額、諸費用などが記載された書類で、売却後に税務署から売り主に送られてきます。
2)
譲渡時の書類
不動産を売却したときの売買契約書や売買代金受領書、固定資産税清算書、仲介手数料のコピーなどです。
3)
取得時の資料
売却した不動産を取得したときの売買契約書、固定資産税清算書、仲介手数料などの領収書、増築時の請負契約書や領収書のコピーなどです。
4)
売却した不動産の全部事項証明書
法務局(登記所)で入手できる証明書ですが、3,000万円控除については相続財産を譲渡した場合など、取得加算の特例申告では原本の提出は不要です。
5)
戸籍の附票
3,000万円控除などの特例を利用するときに提出が必要になります。
しかし、売却する前の住民票の住所と売却した不動産の所在地が同じ場合は必要ありません。
売却益を算出して利益がなかった場合でも、必要書類を用意して確定申告をおこなうことはおすすめします。
なぜならば、所得と損益を通算して減税ができるためです。
まとめ
いかがでしたか?
確定申告手続きを自分でしていない方であれば、少し戸惑うことも多いですよね。
一度手続きのやり方を知れば確定申告はそれほど難しくありません。
時間にゆとりをもって、かしこく確定申告をしましょう。
株式会社アクラスでは、所沢市を中心に不動産の売却査定を行っております。
不動産の売却に関するご相談は、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。