空き家になった実家を相続したものの、「もう住むつもりはないから」と思って放置している方はいませんか?
いくら住む気がない家でも、放置しっぱなしでは後々に大きなトラブルを抱える可能性があります。
空き家は要件を満たすと特別控除を受けられるので、住む予定がない場合は、早めに売却することを検討した方が良いでしょう。
今回は、空き家の売却についてご紹介します。
空き家の売却1 空き家を放置するデメリット
・資産価値が低下する
換気が行われない空き家は湿気がこもりやすく、カビの増殖や木材の腐食が進み、雨漏りなどが起こるようになります。
そして老朽化が進んだ空き家は資産価値が低くなり、売り出しても安値でしか売却できません。
また売らずに解体するにしても、多額の費用がかかって結局負担が増えてしまいます。
・近隣住民とトラブルになる
老朽化した空き家は、草木が伸びて荒れ放題になり、景観を悪くします。
そこにハチが巣を作ったり、野良犬や野良猫が住み着いてフンのにおいが漂ったりと、近隣住民に迷惑をかける事態も起こるでしょう。
さらに怖いのは、放火されたり詐欺や密売など犯罪の温床にされたりする可能性があることです。
・税金を支払わなければならない
人が住んでおらず老朽化が進んだ空き家でも、所有している以上は固定資産税などの税金を支払わなければなりません。
しかも空き家等対策特別措置法に基づき、行政から特定空き家に認定されると、税金の優遇措置を受けられなくなるなどのデメリットもあります。
空き家の売却2 少しでも売りやすくする方法
先ほどのデメリットを踏まえ、早急に空き家を売却したいと考える方もいらっしゃるでしょう。
空き家を売却するなら、更地にして売る・リフォームをして売る・そのままの状態で売るか、いずれかの方法があります。
どの方法が良いのかはケースバイケースなので、不動産会社に相談して決めることをおすすめします。
空き家の売却3 空き家を売却する際の特別控除
一定の要件を満たした空き家を売却した場合、最大で3,000万円の特別控除を受けられます。
特例措置の対象となる要件は、以下のとおりです。
(1)相続開始直前まで被相続人が住んでいたこと
(2)相続開始直前に被相続人以外が住んでいなかったこと
(3)1981年5月31日以前に建築された物件であること
(4)相続した後に賃貸などを行っていないこと
なお(1)に関しては、2019年度の税制改正で要件が緩和され、相続開始直前に被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も特別控除の対象となりました。
またこの特別控除は、適用期間が2019年12月31日まででしたが、上記の税制改正の中で2023年12月31日まで延長することも決まりました。
まとめ
空き家を放置することは、誰にとってもプラスの結果を生みません。
多額の税金や行政からのペナルティに苦しんだり、近隣住民からクレームが来て問題になったりする前に、早めに売却することを考えましょう。
税制改正で特別控除の要件が緩和された今こそ、空き家売却のチャンスです!
私たち株式会社アクラスでは、埼玉県所沢市の不動産を多数ご紹介しています。
また、空き家売却に関するご相談やご依頼も承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。