2019年、消費税が8%から10%へ増税されます。
たった2%といえ、大きな買い物をする際には数十万円の負担になってしまうことも。
消費税とは、言葉の通り「消費活動」に課税される税金です。
では、家や土地などの不動産は、「消費」に含まれるのでしょうか?
今回は、不動産を売却したい個人の方が押さえておくべき消費税の基本知識についてご説明します。
私たちにとって一番身近な税金ともいえる消費税。
しかし、その仕組みをきちんと理解している人は意外と少ないものです。
消費税は、サービスや商品の販売・貸付などの「消費活動」について課税される税で、消費者が負担し事業者によって納付されます。
日本国内におけるほとんどの取引が課税対象となりますが、住民票の発行手数料や埋葬・火葬料、有価証券の譲渡など取引によっては課税が認められていません。
不動産に関する取引においては、建物の購入費用や建築請負代金・リフォーム工事などに対しては消費税かかかります。
しかし、土地の譲渡や貸付け、住宅の貸付けに関して非課税となっているものがあります。
とくに土地は「消費」するものではないため、売主が個人でも法人でも売買時に税金がかかりません。
しかし、土地売買でも固定資産税や不動産取得税などは課税されるので注意しましょう。
不動産売却と消費税 消費税が課税されてしまう不動産取引
では、時間がたてば劣化していく、つまり消費される戸建てやマンションなどの建物の売却に対しては課税されるのでしょうか?
消費税の納税義務があるのは事業者です。
よって事業者でない個人が売却する際には、消費税を納める必要がありません。
一方個人によるものでも、投資用物件の売却には消費税がかかります。
投資用の戸建て・マンションを売却する場合、個人であっても売却が「事業」に見られてしまうため、消費税の対象となるのです。
ちなみに法人の場合、土地の売却以外すべて消費税は課税されます。
消費税は国内の事業で行った資産の売却・購入に対してかかる税金です、
個人で不動産を売却する場合、土地もしくは居住用物件には課税されません。
しかし、戸建・マンション問わず投資用物件を売却した場合は、個人が売り主であっても事業としてみなされ課税対象となるので注意してくださいね。
不動産の売却に関するご相談はぜひ株式会社アクラスまでお気軽にお問い合わせください。